最高裁は28日、「週刊文春」が読売巨人軍オーナー(当時)渡辺恒雄氏の寝間着姿を撮影、同誌に掲載したことについて「重大な憲法違反」として同編集部に対し謝罪文の掲載と慰謝料の支払いを命じる判決を下した。
週刊文春は昨年、自宅マンションのベランダにピンクのネグリジェ姿で現れた渡辺氏を公道から撮影、同誌グラビアに掲載していた。最高裁第二法廷の小畑健一裁判長は「老醜老いさらばえたオヤジの女装姿を一般大衆の目に触れさせるとは、憲法の定めた国民の生存権を著しく侵害するもの。ネグリジェがピンクのシースルーだったことも追い討ちをかけた」と厳しい口調で判決文を読み上げた。文春は誌面への謝罪文掲載と、全国民に対する賠償として750万円の国庫納付が命じられた。
文春編集部は「ナベツネ氏は“ちょっとだけよ~ん”と言いながら誘っているように見えた。魔がさして撮ってしまった」との謝罪声明を発表している。
※これらの情報の正確さについてbogusnewsは保証しません
|