ファイル交換ソフト「Winny」の普及に貢献し、映画やエロ動画のコピーなど著作権侵害の幇助罪に問われた小泉純一郎被告(64)に対する論告求刑公判が3日、京都地裁で行われた。検察側は
「乱暴な規制緩和で、Winny利用に必須のブロードバンド環境を普及させた。幇助は明白」
として懲役1年を求刑した。
起訴状によると小泉被告は2001年4月の首相就任以来、持論の規制緩和政策を展開。高速・大容量通信の低廉化を推し進め、03年9月に群馬県の男性ら(すでに有罪確定)が映画などをインターネットに違法公開した著作権侵害行為を助けた、とされている。
被告は著作権侵害の意図を否定しているが、検察側は
- 被告自身が首相官邸での寂しい独り寝の夜に、Winnyでダウソしたエロ動画を楽しんでいた
- 電子掲示板「2ちゃんねる」に「福島瑞穂タンの動画ハッシュキボンヌ」などと書き込んでいた
と指摘。積極的に侵害を幇助する意図があったと主張している。
いっぽう弁護団は
「ブロードバンド化に貢献したのは小渕首相の“インパク”と、森首相の“クリッククリックCM”。被告は後釜に座ってアメリカの言うことを聞いていただけ」
と無罪を主張している。同裁判は9月4日の弁護側最終弁論で結審する予定。