茨城県の学園都市が、設置した風力発電機がほとんど発電しなかったとして業務委託先の早稲田大学を訴えていた訴訟で、東京高裁は20日
「発電できなかったのには学園都市側にも重い過失があった」
として一審から一点、大学の賠償額を大幅に減額する判決を下した。
同訴訟では、学園都市の各地に電力供給を目的に設置された巨大風力発電機が、当初目論見を大幅に下回る電力しか発電できず、あげくの果ては魔術師や能力者に破壊され無用の長物と化した件について、導入計画を仕切っていた早稲田大学に3億円の損害賠償が求められていた。
一審は大学側の過失を認め満額の賠償支払いを命じる判決を下していたが、高裁では風力発電において学園都市が
「台風使い(ウインドマスター)と呼ばれる能力者を開発し、大きな風を起こすことで発電量を増やす」
と約束していたにもかかわらず失敗していたことに注目。「学園都市側に相応の責任がある」との判決を下した。
判決後の記者会見で学園都市は
「信じられない判決。引き続き早稲田大学の責任を追及しつつ、“台風使い”の能力を無効化した“幻想殺し”についても業務妨害で刑事告訴していきたい」
と話していた。