最高裁第三小法廷は27日、
「エア君が代」
を伴奏した音楽教諭が処分を受けた事件について、「思想・表現の自由を侵害しており違憲」とする判決を下した。各地で起きている同様の訴訟にも大きな影響を与えそうだ。
この事件は当時、都内の小学校に勤務していた原告の音楽教師が入学式でエア君が代をピアノ伴奏したのを理由に、同校校長から処分を受けたことが発端。原告は、国内のエア音楽第一人者である金剛地武志へのリスペクトを込めてエア君が代を弾いただけ─と主張。
「伴奏という表現手法に対し過度な干渉を受け、思想の自由を侵害された」
として処分の取り消しなどを求めていた。
校長らは
「弾いてないのに弾いているフリをするのはおかしいと注意したところ、
“校長先生の髪の毛も、ないのにあるフリをしている”
と言われ、傷ついたのはこっちのほう」
などと泣きながら反論していたが、那須弘平裁判長は「明らかにヅラ」としてこれを退け、大筋で原告側の主張を認める判決を下した。
判決後、原告や支持者らは記者会見を開き、
「司法の場で正しい判断が下された。今後も愛国者として、エア君が代・エア日の丸への尊崇の念を積極的にあらわしていきたい」
と語った。時代はエアリーへと進みつつある。存在意義の薄い総理についても、早期に「エア総理」への交代が望まれそうだ。